2018年(平成30年)から、配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わります。納税者にとって有利な面もありますが、不利なところもあるので改正といって良いか悩むところです。では、具体的な変更点を見てみましょう。
1.納税者本人の所得が1,000万円以下でないと控除が受けられなくなりました。
これまでも配偶者特別控除は納税者の所得(= 合計所得金額 。以下同じ)が1,000万円(給与だけの場合は年収1,220万円)以下でないと控除が受けられませんでしたが、2018年から配偶者控除についても同様の縛りがかかりました。
この変更で影響を受けるのは、いわゆる専業主婦の世帯でしょう。ご主人の年収が1,220万円を超えているなら、何もしなくても納税額がアップしてしまいます。
2.納税者本人の所得が900万円を超えると控除額が減額されます。
所得900万円(給与年収1,120万円)以下の場合の配偶者控除額は原則38万円です。
これが、所得900万円超~950万円(同1,170万円)以下になると控除額が26万円にダウンします。
さらに、所得950万円超~所得1,000万円以下になると13万円に。
ざっくり計算ですが、900万~950万の方は約36,000円、950万~1,000万の方は8万円くらい所得税と住民税が増えるイメージでしょうか。ちなみに配偶者特別控除の方も納税者本人の所得が増えると控除額が減額していきます。詳しく数字を知りたい方はこちらで確認できます。
3.配偶者の所得制限は緩和されました。
上記の2つは改悪ですが、配偶者(分かりやすくするため妻と仮定します)の所得制限は緩和されましたので、納税者にとって有利になっています。
これまで妻の所得が38万円(給与年収103万円)以下であれば、夫は配偶者控除38万円を受けられました。また、妻の所得が38万円を超えても76万円(同141万円)未満までは、控除額は少しずつ下がっていくものの夫は配偶者特別控除の適用を受けられました。
これが2018年からは、妻の所得が38万円を超えても85万円(同150万円)以下なら38万円の控除を受けられ、85万円を超えても123万円(同201.6万円)以下の場合なら、夫は1万円以上の配偶者特別控除を受けることができます。
4.実際の影響は?
これまで配偶者控除を受けられる103万円が1つの壁になり、秋以降になるとパートの主婦の方が勤務日数を減らしたりして年収を調整していました。これが一気に150万円まで働ける!と思ったら大間違いです。
実は年収が130万円(大企業などは概ね106万円)以上になると、妻は夫の社会保険の扶養から外れてしまうため、社会保険料を別に支払う義務が生じてしまうのです。
このことがあって、仮にこれまで年100万円パートで働いていた妻が、年130万円叩いても世帯の手取額は5万円も増えないのです(条件により変わりますが)。30万円余計に稼ぐってことは、時給1,000円なら月25時間多く毎月働くってことです。やっぱりちょっと考えてしまいますね。