いざ、会社をつくろう!独立しよう!とすると、色々と準備しなければならないことがあります。
資本金.(運転資金)の用意、事業計画の作成、口座開設銀行の決定、印鑑作成、ホームページ作成など、必須のものから省略できるものまで様々あります。
そこで、今回は株式会社を作るときの登記事項に関して、書いてみたいと思います。

1.事業目的・商号・本店所在地

こちらをご覧ください。

2.公告方法

官報記載でOKです。深く考える必要はありません。

3.資本金の額

資本金の額を最初に決めます。税務上有利なので、特に理由がなければ資本金は1,000万円以下にしましょう。とは言え、あまり少ないと見栄えが悪いので、少なくとも300万円以上はあった方がベターです。
なお、資本金の額は、会社の規模や信用力を表しているところがあります。実際に会社案内やホームページなどに「資本金 ××円」と記載されたりしますので、この辺りを気にされる方はがんばって1,000万円に近づけましょう。逆に1,000円より多くしたい方は事前に専門家と相談しましょう。

4.発行済み株式総数

次に1株の金額を決めます。金額は自由に決められますが、1万円、5万円、10万円のどれかで決めておけば良いと思います。なお、以前は1株5万円以上というルールがあったため、現在でも1株5万円という会社は多いため、おすすめは5万円です。
資本金と1株の金額が決まると発行済み株式総数が「資本金÷1株の金額」で決まります。資本金300万円、1株5万円なら発行済み株式総数は60株になります。

5.発行可能株式総数

次に発行可能株式総数を決めますが、こだわりがなければ発行済み株式総数の4倍にしておけば良いでしょう。

6.株式の譲渡制限

株式の譲渡制限とは、「株を売却するときには株主総会の承認が必要」というルールを 定款 に定めておくことで知らない人に株を売られたりするリスクを防ぐことができます。中小企業のほとんどは譲渡制限を設けています。

7.取締役・代表取締役

取締役とは、いわゆる会社の経営者(経営陣)のことで、株式会社には必ず1名以上必要となります。なお、取締役が複数いる場合に、これらの代表者を代表取締役といいます。1人しか取締役がいないと自動的にその1人が代表取締役になります。
なお、上記7の譲渡制限を付けないと 取締役会 の設置が必須となり、取締役が3人以上必要になります。

8.監査役

取締役の業務や会計処理を監督する人を監査役といいます。上記7の譲渡制限を付けた会社では監査役を置かなくてもかまいません。日本の監査役は形骸化が激しいといわれており、特にこだわりがなければ置く必要はありませんが、自分の経営内容を家族にチェックしてもらって、忌憚のない意見をもらいたいときには有効かもしれません。この場合は、監査役に給与(監査役報酬)を払って経費にすることができます。