6月13日
『米朝共同声明に合意』
今回の合意の内容、これまでのトランプ大統領の発言や方針など賛否両論はあるでしょう。非核化の内容に関しても、当初より内容が緩くなったと批判的な意見もありました。
しかし、これまで両国の関係は悪化こそすれ対話すら実現しなかったのですから、国際平和に利する共同声明の合意は素直に評価してもいいのではないでしょうか。
もちろんトップの意向で粛清という名の殺人が行われる国家体制を、国連の常任理事国が保証するのは納得がいきませんが、そこを否定するなら武力衝突は必至でしょうから、やむを得ない判断と理解するしかないのでしょう。
6月14日
『改正民法成立。2022年4月より18歳が成人に』
相続税には未成年者控除という制度がありますので、今回の改正によって若干の影響が出るかもしれませんが、税務や会計にはそれほど大きな影響はないでしょう。
※余談ですが2022年に19歳になる人の成人式がどうなるのか気になります。
一方、契約などの経済取引では若年層の消費者被害を懸念する声も聞かれます。もっとも、どこかで半人前から一人前になってもらわなければならないのですが、振り返って考えると自分が20歳のころ一人前と言えるだけの思慮分別を持っていたとはとても思えないわけで・・・。
つまるところ、成人年齢が20歳でも18歳でも、はたまた30歳にしたところで未成熟な人はいるのですから、そこに至るまでの教育のプロセスをしっかりすることが重要だと思います。
そういう点で言いますと、日本の教育は大学まで行ったとしても、契約、相続、保証人、投資などのお金に関する基礎知識を勉強する機会がほとんどありません。
資格を取得するかどうかは別にして、3級または2級レベルのFPの勉強(必ずしもFPでなくてもかまいません)は生活スキルとして、成人になる前に一回くらいどこかで勉強することをおすすめ致します。
6月15日
『住宅宿泊事業法(民泊新法)施行』
民泊というと自宅の一部に安価で旅行者を宿泊させるホームステイのようなイメージがありますが、15日に施行した民泊新法による届出事業者は、ほとんどビジネス用の投資物件を利用するビジネス民泊のようです。
不動産を使用してビジネスを行う場合、自分で店舗や事務所として使用するか、賃貸に出すのが主流ですが、民泊の登場により小規模でも宿泊事業に活用することが可能になりました。
これは、月極駐車場よりも時間貸し駐車場の方が収益力が高いことと同じように、通常の一軒家などでも賃貸借契約より宿泊事業に活用した方が高い収益を得られる可能性があります。
もっとも、民泊新法では営業日数の上限が年180日までとなっていますから、ビジネスとして考えた場合、月額家賃を日割りにして、その倍以上の宿泊料が取れなければメリットはありません。
たとえば、月額8万円で貸せる22㎡のワンルームであれば、稼働率約50%で180日利用者がいたと仮定しても、1泊6,000円だと年12万円の収益増加にしかなりません。
これだと、清掃等の手間や光熱費の負担などを考慮すると、決して魅力的なビジネスとはいえませんが、1泊7,000円以上になると通常のホテルとそれほど変わらない料金水準になるので、稼働率が落ちるリスクが考えられます。
これが原因かは分かりませんが、民泊新法による届け出はかなり低調との報道でしたので、将来的に180日規制は緩和される可能性はあるでしょう。
現在のところは、リゾート地のようにハイシーズンで極めて高い賃料が得られ、かつ、季節による稼働率の変動が大きい場所でないと面白みは少ないかもしれません。
なお、宿泊事業は、1)旅館業法の許可を得る、2)国家戦略特区で行ういわゆる特区民泊(東京だと大田区が該当します)による認定を受ける、3)民泊新法による届け出を行う、の3つの方法のいずれかで行うことになりますが、それぞれ細かいルールが異なりますので注意が必要です。
ちなみに、特区民泊の場合は180日という営業日数の上限規制はありませんが、最低利用日数が2泊3日以上という規制があります。一方、民泊新法には最低利用日数の規制はありませんので1泊2日でもお客様を受け入れることができます。