当事務所では「低価格」で「高品質」の会計サービスをご提供することを目標にしています。
この2つの柱のうち「低価格」の方はハッキリとしていますし、比較も容易なのですが、「高品質」はなかなか分かりにくいと思います。
そこで今回は、「こういう会計処理は危険かも?」というポイントをまとめてみました。
1.年1回まとめて会計処理
こういう事務所は少ないとは思いますが、年に1回、決算時にまとめて1年分の資料を預かってまとめて処理している場合は少々注意が必要です。
理由は簡単です。会計実務では取引等の事実に基づいて、様々な処理や手続きを行います。年に1回の処理ということは、会計事務所は決算日が過ぎてから1年分の内容を初めて確認するということになるのです。
では、決算日が過ぎると何が問題なのでしょうか?基本は税務対策・対応が後手に回ること、最悪の場合は対策が取れなくなることです。具体例をいくつか挙げてみましょう。
- 決算日までに支払っておけば経費で落とせるものが経費で落とせなくなる
- 決算日までに手続きしていれば経費にできるものが経費にできなくなる
- 決算日までに届け出していれば有利な処理方法に変更できるものが変更できなくなる
もちろん、赤字で法人税なんか払っていないという会社の場合は、あまり1や2を気にする必要はないでしょう。ただし、そのような場合でも消費税はほとんどの会社が払っていますので、3に関しては注意が必要なのです。詳細は別の機会に譲りますが、少なくとも2ヵ月前までには決算時の業績予測ができる程度のスケジュールで処理しておくことをお勧め致します。
2.仮払金や仮受金の内容が不明瞭
決算書の中に「貸借対照表」というタイトルの表があります。この中に「仮払金」や「仮受金」が計上されている場合は、その内容を会計事務所に確認してみましょう。
クリアに説明できる場合は問題ありませんが、説明ができなかったり、説明を聞いても納得できない場合はかなり注意が必要です。
というのも、この「仮払金」「仮受金」というのはよく分からない入出金があったときに使われる項目だからです。
本当に内容が不明なら、内容確認後に正しい科目に修正されるので、仮払金や仮受金がずっと決算書に残ることはあり得ません。これらの科目の中にずっと残り続けているものがあるときは、処理できないので放置されている可能性あるのです。
3.明細の不明瞭な項目がある
上記の「仮払金」や「仮受金」以外でも「売掛金」「買掛金」「未収入金」「未払金」などが計上されている場合、それらの内訳書が法人税申告書に添付されているはずです。この内訳書があるときは内容を確認してみましょう。もしも、内容や金額に疑問があるものが計上されているなら問い合わせをしてみましょう。
その結果、納得できる回答が得られれば問題ありませんが、説明が曖昧だったり、何年も残高がほったらかしにされているようなら気をつける必要があるでしょう。
このような結果は、日々の取引を適当に処理している場合に生じることが多いからです。