2016年頃からにわかにビットコインに代表される仮想通貨の話題を耳にする機会が増えました。そして2017年には1ビットコインが200万円以上の価格となり、仮想通貨の取引で億万長者(これを「億り人(おくりびと)」というそうです)になった人が出てきたとニュースになり、テレビなどでも取り上げられました。

そして2018年にNEM(ネム)の巨額不正流出事件が起きると、これまた連日ニュースになり、今では仮想通貨は多くの人に知られる言葉となっています。

ところで、仮想通貨の売買により得た利益は、どのように税金がかかるのか調べてみたので備忘録として書いておきます。

利益に対する税金 消費税
会社 利益に対して法人税・住民税・事業税が課される
  1. 2017年6月までは課税
  2. 2017年7月以降は非課税
個人
  1. 個人が資産運用などの一環として取引した場合は、雑所得として所得税・住民税が課される
  2. 個人が事業として取引した場合は、事業所得として所得税・住民税・事業税が課される
  3. 損が生じた場合、上記1なら損は雑所得の中でのみ通算される。一方、上記2の場合は、不動産所得や給与所得などとの損益通算が可能です。
  1. 個人が資産運用などの一環として取引した場合は、取引の時期にかかわらず消費税の対象外
  2. 個人が事業として取引した場合は、会社と同様

あくまで私的見解ですが、現在の仮想通貨の取引は投資ではなく投機と考えています。投機とは、簡単に言えばギャンブルのことですが、ギャンブルはあくまで遊びで楽しむもの。仮に全額スッてゼロになってもあきらめられる程度の金額でやるのがいいでしょう。