領収証ってなに?

金銭を受領したことを証明するために受領した人が発行する書類です。領収書とも呼ばれますが、名称が「領収証」「領収書」でなくても、金銭を受領したことを証する書面であれば領収証として使用可能です。実務上はレシートなんかも代金の支払いと交換に発行されるものなので、領収証と同じように処理されることがほとんどです。

領収証がないと経費にできない?

けっこう誤解している人が多いと思いますが、個人事業でも会社経営でも、領収証がないと経費で落とせないという法律上のルールは存在しません。ですから、領収証を紛失してしまった場合でも、経費処理することは可能です。できればメモ用紙や出金伝票などに「日付、支払先、金額、取引の内容」を記載して、領収証紛失などとメモ書きしておきましょう。

ただし、会社の独自ルールとして領収証等の書類がないと経費精算ができないことはあるかもしれません。また、消費税に関しては、税込み3万円以上の取引に限り領収証(請求書などでも可)の保存がないと控除が認められないというルールがあります。

では、3万円未満のときは領収証をもらわなくて良いのかというと、やっぱり実際に経費を使いましたという事実の証明になりますし、架空経費と疑われることもなくなりますので、もらえる場合は領収証かレシートをもらいましょう。

宛名は必須?品代でもOK?

領収証の宛名と言えば「上様」という定番の書き方がありますが、これも経理上は特にダメということはありません。もともと紛失してしまってもOKなのですから、宛名が上様だからダメってこともないわけです。ちなみに、但し書きの「品代」も定番ですが、これももちろんOKです。

ただし、経理の立場からしますと、「東京商店、品代」とかいう領収証だけ回ってきても、何に使ったかの手がかりがないので経理処理のしようがないわけです。一応、ホームページがないか「東京商店」をネットで検索したりすることもできますが、かなり手間がかかるので、メモ書きで使途を書いておくと良いでしょう。

領収証と印紙

金額5万円以上の領収証を作成する場合は印紙を貼らなければいけない、と思われている方も多いかもしれませんが、貼らなくても良い場合も結構あります。実は、領収証は営業に関するものしか印紙を貼る必要はありません。また、印紙を貼るときでも売上代金の領収証以外は金額がいくらになっても200円の印紙でOKとされています。

従って、例えば、従業員にお金を200万円貸したので領収証を書いてもらった場合は、従業員は営業者ではないため印紙を貼る必要がありません。しかし、その貸付金を返済してもらったときに会社が作成する領収証は印紙が必要になります。また、この場合の領収証は売上代金の領収証ではありませんので、印紙は400円ではなく200円になります。

ちなみに、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、印紙税のルールで営業に当たらないとされていますので領収証に印紙を貼る必要はありません。