はじめに

会社員のメイン収入である給与は、 給与所得 として所得税と住民税がかかります。
会社員などの給与所得者の所得税は、原則として 年末調整 で精算されます。ただし、他にも所得がある場合や医療費控除などの年末調整で適用されない控除を受ける場合は、あとで確定申告を行わなければなりません。

もう一つの税金である住民税は、会社員の場合、基本的に申告などの手続きは不要となっています。年末調整したときに作成される 源泉徴収票 と同じ内容の「給与支払報告書」という資料が、勤務先から住所地の市役所・区役所などへ提出されるからです。なお、確定申告した人は税務署から申告内容が市役所等へ提供されます。

これらの資料等に基づいて、市役所等が住民税額を計算して納付書を送ってきますから、あとは期限までに納付すればいいのです。

住民税の納付方法

住民税の納付書は5月頃に自宅へ送られてきます。6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれ末日が納期となり、4分の1ずつ納めていきます。
この納税方法を普通徴収といい、住民税の原則的な納税方法となります。

これに対して、会社員などの給与所得者の納税方法を特別徴収といい、納付書が5月中に勤務先に送付されて、住民税は毎月の給与から天引きます。天引きは6月~翌年5月までの12ヵ月間で行われ、途中で退職した場合や、休職した場合などを除き、この天引きで納税手続きがすべて完了します。

この給与天引きによる納税方法を「特別徴収」といい、結局のところ給与所得者は住民税の申告も納税も手続きはすべて会社任せということになるのです。

特別徴収のメリット・デメリット

特別徴収は多くの給与所得者にとって便利な方法ですが、デメリットがないわけではありません。まず、副業の収入などが会社にバレます。この副業がバレるという点は役所も理解しているみたいで、確定申告書には「給与」等以外の住民税の徴収方法を選ぶ欄が設けられています。

また、会社にとっては事務手続きがやや面倒になります。納税のために毎月銀行窓口まで行くのもそうですし、退職時の処理なども少々面倒です。

そんなこともあって、特に規模の小さな会社や個人事業主の方は、特別徴収を行っていない(給与支払報告書に「普通徴収希望」と書いて提出していた)ところもたくさんあったのです。これは法令上認められているわけではないのですが、自治体としては納税されれば誰が納めても実害はないことから黙認されていました。

ところが2017年(平成29年)以降は特別徴収を徹底するという総務省の大号令のもと、「普通徴収希望」は原則として認めないということになりました。ただし、給与所得者が2名以下の零細事業者などの例外はあります。

特別徴収への対応

以上の通り、誰かを雇って給与を支払う以上、住民税の天引きは逃れられない作業となるのですが、現在の体制では厳しい!という会社もあることでしょう。
そういう場合の対処法として、会社に送付されてきた特別徴収用の納付書を従業員の方にお渡しして、各自で納税してもらうことで、今までとほとんど変わらない状態を維持することができます。その際のポイントを以下にまとめます。

  1. 納付書には納税額等が印字済みですが、一応確認しましょう(自治体毎に対応が異なる可能性があります)。
  2. 特別徴収は納付回数が12回になります(普通徴収は4回)。従業員の方も毎月銀行に行くのは面倒かもしれませんが、これは2~3ヵ月分をまとめて納税することで回避できます。この場合も納期限を過ぎるとペナルティーがかかる可能性がありますので、6~8月分を6月中に納めるなど必ず前払いで対応するようにしましょう。もちろん、12ヵ月分を6月に一括納付すれば年1回の手間で済みます。
  3. もしも、勤務先を退職する場合には、退職の届け出や残りの納税額について手続きが必要になります。二重納付を防止するためにも未納分の納付書は返却してもらうようにしましょう。

これまで住民税の給与天引きを行っていなかった会社などは、上記の方法を検討してみてもいいでしょう。